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情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案を読んでみたんですが、刑法と刑訴法の改正案を読む限り、ISPに強要される保存
期間は30日(延長しても通算60日まで)だし、当該電磁的記録が不要になったらISPに対する請求を取り消さなきゃいけないし、それほど不当な内容とは
思えません。
ただ、電磁的記録の差押の際に裁判所がその当不当を審査した令状が不要で、捜査機関とISPのやり取りだけで記録が押さえられてしまう点には漠然とした不安があります。
この点で、記録を押さえた行為そのものの隠蔽が問題になる事例が出そうな気がするので、電磁的記録を保存するように請求した事実を何らかの当事者の捜査機関とISP以外の記録には残しておいた方がいいでしょう。
上記の点は刑訴法上の論点ですが、上杉氏があおっている点よりは、むしろ、刑法上新設される強制執行妨害罪の方が問題なんじゃないかなと思います。
というのも、行政事件訴訟法上、仮の差止めの要件は非常に厳密で、単に市民と行政という当事者間に争いがあるだけでは足りず、市民の側に回復不能な損害が
出る恐れがなければ仮の差止めが認められない(=ハードルが非常に高い)のに、相手方である行政の側からは、一旦決まってしまった強制執行に反対する行動
をとれば刑法上の罪に問えることになっているからです。
これは行政の落ち度にはなるべく目をつぶるけど、市民の落ち度には(捜査機関と連携することで恣意的に)厳しくすることも出来ますよという構成なので、ISPに対する理由のあるログ保存請求とは全く異なるレベルで問題だと思います。
Posted by: ns | 2011.04.12 at 01:45
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